福祉制度の利用法

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質問1)福祉制度(介護保険)ってどんな制度ですか?

高齢者を、国・地方自治体と国民がそれぞれ負担し、社会全体で高齢者の介護を支える保険制度です。

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質問2) 介護サービスを利用できる人は?

第1号被保険者(65歳以上の方)
 *寝たきり、痴呆などで日常生活活動について介護が必要な方
 *家事や身支度などの日常生活に支援が必要な方

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)
 *老化に伴う特定の病気(初老期痴呆・脳血管疾患など)が原因で介護・支援が
必要になった方

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質問3) 介護サービスを利用手続きは?

介護サービスを受けるためには、介護が必要な状態にあるかどうかの判定(要介護認定)を受けることになります。

1.お住まいの市区町村の介護保険担当窓口に要介護認定の申請を行います。
市区町村の窓口の以外に、社会福祉協議会、在宅介護支援センターなどでも受け付けています。本人や家族が申請に行けない場合には,在宅介護支援事業者や,市区町村の民政委員などに申請の代行を頼むことを認められています。

2.保健婦、ケースワーカー、ケアマネージャーなどの訪問調査員が申請を行った人の過程を訪れ、本人の心身の状況や環境などを調査し、調査票に記入します。

3.かかりつけ医から意見書をいただきます。

4.保健、医療、福祉等、介護に関する学識経験者の中から市区町村の任命によって選ばれた「介護認定審査会」によって、介護給付の有無や介護給付の利用限度額などが決められます。

5.審査の結果、介護保険の対象となるために要介護度が示され、その判定を受けて、市区町村が要介護度の認定を行い、「被保険者証」に記入して本人に通知します。申請から要介護度の認定まで30日程度かかります。

高齢者は短期間に体調が変化しやすいために、要介護認定は3ヶ月から6ヶ月の間ごとに見直すこととされています。
介護認定結果、要介護度のランクに意義がある場合は、書く都道府県に設置されている「介護保険審査会」に不服審査を申請することができます。不服審査の請求は、判定結果を知った日から60日以内、文書または高等で介護保険審査会に対して行います。実際に利用した介護サービスについて不満や苦情がある場合は、市区町村の役場を通して、各都道府県に設けられた国民健康保険団体連合会に申し立てを行います。

介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。在宅で介護するのか、施設に入所するのか、訪問看護を受けるのか、ホームヘルパーに来てもらう頻度など等環境に応じて作成します。自分や家族が作成しても専門家に作成してもらってもかましません。プランの作成費用は介護保険から給付されることになっているため自己負担はかかりません。

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質問4) 要支援・要介護状態のめやすは?

高介護度は、6つの段階に分かれています。一番軽いのが「要支援」。次が「要介護度1」最高が「要介護度5」となります。

区分 心身状態の例  
要支援 食事や排せつはほとんど自分でできるが、掃除など身の回りの世話の一部に介助を必要とする。 住宅サービスや
利用できます
要介護1 食事や排せつはほとんど自分でできるが、身の回りの世話に立ち上がりに支えなどの介助が必要とする。 住宅サービスや
施設サービスを
利用できます
要介護2 食事や排せつに介助が必要なことがあり、身の回りの世話全般に立ち上がりや歩行に支えなどの介助が必要とする。
要介護3 排せつや身の回りの世話、立ち上がり、歩行が自分できないなど。
要介護4 食事や排せつ、身の回りの世話、立ち上がりや歩行などがほとんどできない、問題行動や全般的な理解の低下が見られることがあるなど。

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質問5) 利用できるサービスは?

在宅サービス
家庭を訪問する
サービス
訪問介護(ホームヘルプサービス)
訪問入浴介護
訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
日帰りで利用する
サービス
通所介護(デイサービス)
通所リハビリテーション(デイケア)
短入所サービス
(ショートステイ)
短期入所生活介護(ショートステイ)
短期入所療養介護(ショートステイ)
住宅介護環境を整える
サービス
福祉用具の貸与
福祉用具購入費の支給
住宅改修費の支給
その他のサービス 痴呆対応型共同生活介護
(グループホーム)
特定施設入所者生活介護
在宅サービス
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
介護老人保健施設(老人保険施設)
介護療養型医療施設(療養型病床など)

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質問6) 福祉用具の貸与(レンタル)とは?

心身の機能が低下し、日常生活を送るために支援が必要な場合に、自宅で過ごしやすくするためや機能訓練のための福祉用具を借りることができます。貸し出しは各自治体の指定業者が貸し出しを行います。

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質問7) 福祉用具購入費の支給対象品は?

じかに肌に触れて使用する浴用や排泄の用具は、審査の上で9割が支給されます(一割は自己負担)。要介護状態にかかわらず、限度額は年間で10万円までで、年度が変わると新たな利用が認められます。

支給対象品
トイレ排泄補助具 1)腰掛便座
便座、バケツなどからなり、移動可能である便座
(居室において利用可能であるもの)

2)和式便座の上に置いて腰掛式に変換するもの。

3)洋式便座の上において高さを補うもの。

4)電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有するもの。
特殊尿器 空気式または折畳式などで容易に移動できるもので、取水または排水のために工事を伴わないもの。
簡易浴槽 1)入浴いす
座面の高さが35cm以上のもの、またはリクライニング機能を有するもの

2)浴槽用の手すり
浴槽のフチを挟み込んで固定できるもの

3)浴槽内いす
浴槽内に置いて利用することが出来るもの

4)入浴台
浴槽のフチにかけて浴槽への出入りを容易にすることが出来るもの

5)浴室内すのこ
浴室内に置いて床の段差の解消を図ることが出来るもの

6)浴槽内すのこ
浴槽内に置いて浴槽の底面の高さを補うものに限る
移動用リフトの
つり具の部分
身体に適合して移動用リフトに連結可能なものであること。

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質問8) 大人用紙おむつやパッド類の医療費控除ってなに?

医療費控除とは、年間にかかった医療費が10万円もしくは所得金額の5%を超えた場合、確定申告することにより税金の一部が戻ってくる制度です。医師の診療代、薬代、入院費用などのほかに、紙おむつやパッド類も医療費控除の対象品目に定められています。

●医療費控除が受けられる方
・税金を納めている方
・おおむね6ヶ月以上にわたり寝たきり状態で、医師の治療を受けている方
・お医者さんが紙おむつを必要と認めた方(おむつ代を医療費に加算する場合)
・医療費の合計が年間で10万円、もしくは所得金額の5%を超えた方

● 医療費控除の手続き
1.かかりつけ医に相談して、「おむつ使用証明書」を発行してもらいます。
2.この証明書が発行された日以降の、紙おむつ領収書を保存しておきます。
3.領収書には紙おむつ代であることがわかるような商品名等を書き、使っている人の名前を記入しておきます。
4.紙おむつを含む医療費の領収書と「おむつ使用証明書」を税務署に持参して確定申告(毎年2月15日~3月15日迄)をします。

●医療費控除の還付金は、申告しないと受けられません。

●介護保険で要介護認定を受けている方は地域によっては市町村から補助を受けられる場合があります。ケアマネージャーにご相談下さい。

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質問9)介護保険の利用法について

質問9)介護保険の利用法について
介護保険の要介護(要支援)の認定を受けられた方は、下表の商品の購入後に還付を受けることができます。「購入」はレンタルと異なり、毎年4月から1年間に購入した介護用品について、10万円を限度に1割の自己負担で購入することができます。

※購入金額10万円を超える金額は自己負担となります。

種 目 機能又は構造等
腰掛便座 次のいずれかに該当するものに限る
1、和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
2、洋式便器の上に置いて高さを補うもの
3、電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
特殊尿器 尿が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの
入浴補助用具 座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに
簡易浴槽 空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水の為の工事をともなわないもの
移動用リフトのつり具の部分 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの

・ 介護保険制度の詳細はこちら(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/
・ 介護保険Q&A(独立行政法人福祉医療機構)
http://www.wam.jp/kaigo_guide/

この制度を利用する前には、「購入後に還付が受けられない」等のことにならないよう、ケアマネージャー(介護支援専門員)さんと相談していただくことをお勧めします。

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