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2008年4月 の営業日カレンダー
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| 福祉用具の購入につい紙おむつと医療費控除 |
| 医療費控除を受けられる人は? |
@収入があり所得税を納めている
↓
A同じ生計で暮らしている家族の支払った医療費が1年間に
10万円もしくは所得税の5%以上
↓
B健康保険や生命保険から補てんされた後も、医療費が10万円以上
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
同居していなくても仕送りで扶養している親、子供も同じ生計で暮らしている家族とみなされます |
| 対象期間はいつ? |
前年1月1日〜12月31日までの医療費の領収書、おむつ使用証明書などを整えて、2月16日〜3月15日に確定申告しましょう。 |
| 医療費控除の対象 |
@紙おむつ、失禁パッド類の購入費用
A医師による診療・治療の代金
B通院時の交通費
C往診費
D入院費
E薬代
F治療のためにマッサージ師に支払った費用
G松葉杖、義歯、義足、義手、補聴器などの購入費用
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・詳しくはお住まいの地域の税務署にお問合わせ下さい。
・健康診断、病気の予備具、健康増進費用、見舞い客向け費用、
美容整形費用などは、対象外です。 |
| 紙おむつで医療費控除を受ける |
@かかりつけの医師に相談して「おむつ使用証明書」を発行してもらいます。
病名、おむつの必要な期間、医師の署名、捺印が必要です。(有料)
A「おむつ使用証明書」の発行日以降に購入した紙おむつの領収書を保管します。
B紙おむつ代を含む医療費の領収書と「おむつ使用証明書」を確定申告書に添付するか、確定申告の際に提示します。 |
| 医療費控除額の計算方法 |
※保険などで補てんされた金額とは、生命保険等で支給される入院給付金、健康保険等で支給される療養費
※医療費控除額の金額がそのまま還付されるのではありませんが、申告すれば税金の負担額が少なくなります。 |
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