医療費控除について
福祉用具・紙おむつ購入について |
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| 医療費控除を受けられる人は? |
①収入があり所得税を納めている ↓ ②同じ生計で暮らしている家族の支払った医療費が1年間に 10万円もしくは所得税の5%以上 ↓ ③健康保険や生命保険から補てんされた後も、医療費が10万円以上 …………………………………………………………………………………… 同居していなくても仕送りで扶養している親、子供も同じ生計で暮らしている家族とみなされます |
| 対象期間はいつ? | 前年1月1日~12月31日までの医療費の領収書、おむつ使用証明書などを整えて、2月16日~3月15日に確定申告しましょう。 |
| 医療費控除の対象 |
①紙おむつ、失禁パッド類の購入費用 ②医師による診療・治療の代金 ③通院時の交通費 ④往診費 ⑤入院費 ⑥薬代 ⑦治療のためにマッサージ師に支払った費用 ⑧松葉杖、義歯、義足、義手、補聴器などの購入費用 …………………………………………………………………………………… ・詳しくはお住まいの地域の税務署にお問合わせ下さい。 ・健康診断、病気の予備具、健康増進費用、見舞い客向け費用、 美容整形費用などは、対象外です。 |
| 紙おむつで医療費控除を受ける | 紙おむつで医療費控除を受ける ①かかりつけの医師に相談して
「おむつ使用証明書」を発行してもらいます。 病名、おむつの必要な期間、医師の署名、捺印が必要です。(有料) ②「おむつ使用証明書」の発行日以降に購入した紙おむつの領収書を保管します。 ③紙おむつ代を含む医療費の領収書と「おむつ使用証明書」を確定申告書に添付するか、確定申告の際に提示します。 |
医療費控除額の計算方法 |
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※保険などで補てんされた金額とは、生命保険等で支給される入院給付金、健康保険等で支給される療養費 ※医療費控除額の金額がそのまま還付されるのではありませんが、申告すれば税金の負担額が少なくなります。 |
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