福祉用具について
福祉用具は生活の道具、本人に合せた生活の必需品です。
本人や環境を含め適応された福祉用具は、それぞれにより利用する目的があり、その効果により生活がプラスの方向に変化します。
福祉用具は特別なものでなく、当然のように本人や環境に合せて生活の中に溶け込んでいかなければなりません。
介護保険が適用される福祉用具(レンタル)
| 種目 | 機能又は構造等 |
| 車椅子 * | ①自走用標準型車いす②普通型電動車いす ③介助用標準型車いす |
| 車いす付属品* |
車いすの貸与に併せて賃与される付属品または既に利用者が車いすを使用している場合に後から追加賃与される付属品①クッション又はパッド②電動補助装置③テーブル④ブレーキ |
| 特殊寝台* | サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付け可能なものであって次のいずれかの機能を有するもの。①背部又は脚部の傾斜度を調節する機能を有するもの。②床板の高さを無断階に調節する機能を有するもの。 |
| 特殊寝台付属品* | 特殊寝台の賃与の際に併せて賃与される付属品又は既に利用者が特殊寝台を使用している場合に後から追加賃与される付属品。 ①サイドレール②マットレス③ベッド用手すり④テーブル⑤スライディングボード・スライディングマット |
| 床ずれ防止用具* | 次のいずれかに該当するものに限る。 ①送風装置又は空気圧調節装置を備えた空気マット②水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット |
| 体位変換器* | 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。 |
| 手すり | 取り付けに際し工事の伴わないものに限る。 |
| スロープ | 段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事の伴わないものに限る。 |
| 歩行器 | 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。 ①車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの。②四脚を有するものにあっては、上股で保持して移動させることが可能なもの。 |
| 歩行補助つえ | つえ 松葉つえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多点杖に限る。 |
| 認知症老人 俳徘徊感知器* |
認知症老人が徘徊し、屋外に出ようとした時又は屋内のある地点を通過した時にセンサーにより感報し、家族、隣人等に通知するもの。 |
| 移動用リフト* (つり具部分を 除く) |
床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自分での移動が困難な者の寝台と車いすとの間等の移動を補助する機能を有するもの。(取り付けに住宅改修を伴うものを除く) |
※2006年4月以降、要支援1、要支援2及び要介護1に認定された方は、上記レンタル種目の*印の8種目について、一定の例外となる方を除き介護保険給付の対象になりません。
※既に福祉用具貸与を受けている利用者に対しては2006年4月から6ヶ月間の経過措置が適用されます。
■例外となる方の範囲
※例外となる範囲の判断については要介護認定データ等を活用し、客観的に判断する。
1)車いす及び車いす付属品 … 次のいずれかに該当する者
1.日常的に歩行が困難な者
2.日常生活範囲における移動の支援が、特に必要と認められる者
2)特殊寝台及び特殊寝台付属品 … 次のいずれかに該当する者
1.日常的に起き上がりが困難な者
2.日常的に寝返りが困難な者
3)床ずれ防止用具及び体位変換器 … 日常的に寝返りが困難な者
4)認知症老人徘徊感知器 … 次のいずれかに該当する者
1.意思の伝達、介護者への反応、記憶、理解のいずれかに支障がある者
2.移動において全介助を必要としない者
5)移動用リフト(つり具の部分を除く) … 次のいずれかに該当する者
1.日常的に立ち上がりが困難な者
2.移乗が一部介助又は全介助を必要とする者
3.生活環境において全介助を必要としない者
介護保険が適用される福祉用具(販売)
| 種目 | 機能又は構造等 |
| 腰掛便座 | 腰掛便座 次のいずれかに該当するものに限る。 ①和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの ②様式便器の上に置いて高さを補うもの ③電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの ④便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る) |
| 特殊尿器 | 尿が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの。 |
| 入浴補助用具 | 座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る。 ①入浴用いす②浴槽用手すり③浴槽用いす④入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのためのもの)⑤浴室内すのこ⑥浴槽内すのこ |
| 簡易浴槽 | 空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のための工事を伴わないもの。 |
| 移動用リフトの つり具の部分 |
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの。 |
2006年4月以降、介護保険で福祉用具購入費用の給付を受けるには、都道府県で指定を受けた特定福祉用具販売事業者で購入していただく必要があります。
詳しくは市町村へお問い合わせください。



