| 種目 |
機能又は構造等 |
| 車椅子* |
@自走用標準型車いすA普通型電動車いす
B介助用標準型車いす |
| 車いす付属品* |
車いすの貸与に併せて賃与される付属品または既に利用者が車いすを使用している場合に後から追加賃与される付属品@クッション又はパッドA電動補助装置BテーブルCブレーキ |
| 特殊寝台* |
サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付け可能なものであって次のいずれかの機能を有するもの。@背部又は脚部の傾斜度を調節する機能を有するもの。A床板の高さを無断階に調節する機能を有するもの。 |
| 特殊寝台付属品* |
特殊寝台の賃与の際に併せて賃与される付属品又は既に利用者が特殊寝台を使用している場合に後から追加賃与される付属品。 @サイドレールAマットレスBベッド用手すりCテーブルDスライディングボード・スライディングマット |
| 床ずれ防止用具* |
次のいずれかに該当するものに限る。 @送風装置又は空気圧調節装置を備えた空気マットA水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット |
| 体位変換器* |
空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。 |
| 手すり |
取り付けに際し工事の伴わないものに限る。 |
| スロープ |
段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事の伴わないものに限る。 |
| 歩行器 |
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。
@車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの。A四脚を有するものにあっては、上股で保持して移動させることが可能なもの。 |
| 歩行補助つえ |
松葉つえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多点杖に限る。 |
認知症老人俳徘徊
感知器* |
認知症老人が徘徊し、屋外に出ようとした時又は屋内のある地点を通過した時にセンサーにより感報し、家族、隣人等に通知するもの。 |
移動用リフト*
(つり具部分を除く) |
床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自分での移動が困難な者の寝台と車いすとの間等の移動を補助する機能を有するもの。(取り付けに住宅改修を伴うものを除く) |